国内ニュース


 政府、大気汚染防止法施行令等の一部を改正する政令を閣議決定

発表日:2015.11.06


  環境省は、「大気汚染防止法施行令等の一部を改正する政令」が、平成27年11月6日に閣議決定されたと発表した。平成25年10月に「水銀に関する水俣条約」が採択されたことを受けて、水銀等の大気中への排出を規制するための大気汚染防止法の一部を改正する法律(以下、改正法)が、平成27年6月19日に公布された。今回の政令は、改正法の実施に係る必要な措置を行うため、同法施行令等について所要の改正を行ったもの。主な内容は以下のとおり。1)水銀排出施設について、条約附属書Dに掲げる施設又は条約附属書Dに掲げる工程を行う施設のうち、条約第8条2(b)の基準として環境省令で定める基準に該当するものとする、2)環境大臣又は都道府県知事が、水銀排出施設の設置者に対し、報告を求める又は立入検査することができる事項として、報告徴収・立入検査を定める。なお、公布は平成27年11月11日、施行は改正法の施行の日(条約が日本国について発効する日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日)である。

情報源 環境省 報道発表資料
環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 健康・化学物質
大気環境
キーワード 環境省 | 大気環境 | 水銀 | 施設 | 大気汚染防止法 | 排出 | 水俣条約
関連ニュース

関連する環境技術