環境省、経済産業省および厚生労働省は、化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)の一部を改正する法律案が、平成29年3月7日に閣議決定されたと発表した。新規化学物質の審査特例制度における全国数量上限については、製造及び輸入に係る総量による規制を改め、「環境に対する影響を勘案して算出する総量(環境への排出量を合計した数量)」によるものとされた。また、一般化学物質の管理については、毒性が強いと判定されたものについて、関係大臣(厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣)による通知や公示、主務大臣による事業者への助言指導などの措置が講じられた。施行期日は、総量規制関係が公布の日から3年以内の政令で定める日、管理上の措置が公布の日から1年以内の政令で定める日である。