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 政府、化審法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令を閣議決定

発表日:2017.12.08


  環境省、経済産業省および厚生労働省は、「化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)の一部を改正する法律」(以下、改正法)の施行期日を定める政令が、平成29年12月8日に閣議決定されたと発表した。平成29年6月7日に公布された改正法は、近年、日本の化学産業が少量多品種の機能性化学物質の生産に移行していることを踏まえ、化学物質による環境汚染をより適切に防止するため、1)新規化学物質の審査特例制度における国内の総量規制について、製造及び輸入に係る総量による規制を環境に対する影響を勘案して算出する総量(環境への排出量を合計した数量)によるものに改めるとともに、2)一般化学物質のうち毒性が強い化学物質に係る管理の強化を図る等の措置を講じるもの。今回閣議決定された政令は、施行期日を、1)が平成31年1月1日、2)が平成30年4月1日と定めた。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省 経済産業省 厚生労働省
分野 健康・化学物質
キーワード 化学物質管理 | 化学物質 | 環境省 | 経済産業省 | 毒性 | 化審法 | 厚生労働省 | 環境影響 | 政令
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