環境省と経済産業省は、「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(オゾン層保護法)の一部を改正する法律案」が、平成30年3月6日に閣議決定されたと発表した。オゾン層保護法は、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書を受けた国内担保措置で、「特定フロン」の製造・輸入を規制し、オゾン層破壊効果のない「代替フロン」への転換を図ってきた。今回の法律案は、2016年10月にモントリオール議定書が改正され、代替フロンについても、地球温暖化に影響を与えることに鑑み、その生産量・消費量の削減義務が課されることになったことを受けて、改正されるもの。特定フロンと同一の枠組みで、代替フロンの製造及び輸入を規制する等の措置を講じることで、オゾン層を破壊せず温暖化影響も小さい「グリーン冷媒」への転換を進める。施行期日は、議定書改正が日本について効力を生ずる平成31年1月1日(一部の規定は公布の日)である。