環境省は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」等を平成21年11月10日に公布した。これは、ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の確実かつ適正な処理を促進するための改正等を行うもの(省令2件、告示5件)。これまで、PCBが使用された高圧トランス等は、日本環境安全事業(株)(JESCO)による処理が進められている。しかし、電気機器又はOFケーブルに使用された絶縁油で、微量のPCBによって汚染されたもの又は当該絶縁油が付着し、染み込み、又は封入された廃棄物(微量PCB汚染廃電気機器等)については、JESCOでの処理対象となっておらず、その性状等を踏まえた処理体制の構築が求められている。また、PCB廃棄物の処理施設においては、周辺住民等の信頼を得て処理を進めていくため、処理の安全性について定期的な確認等が求められている。このような背景を踏まえ、今回の改正等が行われた。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
ごみ・リサイクル 健康・化学物質 |
キーワード | 環境省 | PCB | 廃棄物 | ポリ塩化ビフェニル | JESCO | 絶縁油 | 改正 | 高圧トランス | 微量PCB汚染廃電気機器等 |
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