国土交通省は、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、令和2年9月25日に閣議決定されたと発表した。海洋汚染防止条約(マルポール条約)附属書Ⅵ(船舶による大気汚染の防止のための規則)では、原動機から発生する窒素酸化物の放出量に係る基準について、特別の基準を適用する海域として、北米海域及び米国カリブ海海域を定めている。今回の政令は、国際海事機関において同条約附属書Ⅵの改正案が採択され、当該海域にバルティック海海域及び北海海域が追加されたことを受け、我が国においても当該改正内容を担保するため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和 46 年政令第 201 号)について、所要の改正を行ったもの。改正の概要は以下のとおり。1)特別の基準を適用する海域の追加(バルティック海海域及び北海海域)、2)北海海域の範囲修正。今後、令和2年9月30日に公布され、令和2年10月1日に施行される予定。
情報源 |
国土交通省 報道発表資料
|
---|---|
機関 | 国土交通省 |
分野 |
大気環境 水・土壌環境 |
キーワード | 国際海事機関 | 国土交通省 | マルポール条約 | 海上災害 | 海洋汚染等 | 海洋汚染防止条約 | 附属書Ⅵ | 船舶による大気汚染の防止のための規則 | バルティック海海域 | 北海海域 |
関連ニュース |
|