令和6年5月31日、海防法施行令の一部改正が閣議決定され、地中海がSOx排出規制海域に追加されることが決まった。この改正により、令和7年5月1日から同海域での船舶燃料油中の硫黄分濃度基準が0.1%以下に強化されることとなる。船舶による海洋汚染や大気汚染の防止については、国際海事機関(IMO)が定める「船舶による汚染の防止のための国際条約」(マルポール条約)に基づき、国際的な規制が合意されている。今回の改正は、この条約の附属書改正に伴うものであり、地中海が新たに排出規制海域に指定された。具体的には、スモッグや酸性雨の原因となる硫黄酸化物(SOx)の発生を抑制するため、船舶燃料油中の硫黄分濃度が一般海域では0.5%以下、排出規制海域では0.1%以下とされている。地中海が新たに排出規制海域に追加されたことで、同海域での日本船舶に使用される燃料油の基準も0.5%から0.1%へと強化されることになる。さらに、北極海域における重質油積載船舶の航行禁止についても、併せて措置が取られた。この改正により、海洋汚染防止の取り組みが一層強化される見込みである。
情報源 |
国土交通省 報道発表資料
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機関 | 国土交通省 |
分野 |
地球環境 水・土壌環境 環境総合 |
キーワード | 国際海事機関 | 地中海 | 閣議決定 | マルポール条約 | 硫黄分濃度 | 海防法施行令 | SOx排出規制 | 燃料油基準 | 北極海域 | 重質油航行禁止 |
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