環境省は、令和元年度の電気事業者ごとの基礎排出係数・調整後排出係数等を公表した。地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)では、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度により、二酸化炭素等の温室効果ガスを一定量以上排出する事業者(特定排出者)に対して、毎年度、「温室効果ガス算定排出量」並びに、国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量等を反映した「調整後温室効果ガス排出量」を事業所管大臣に報告することを義務付けている。今回、地球温暖化対策推進法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における温室効果ガス排出量算定に用いる令和元年度の電気事業者ごとの基礎排出係数及び調整後排出係数等について公表された。同省では、経済産業省とともに、「電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)~令和元年度実績~ R3.1.7環境省・経済産業省公表」に掲載している。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
地球環境 |
キーワード | 環境省 | 電気事業者 | 特定排出者 | 代替値 | 地球温暖化対策推進法 | 温室効果ガス算定排出量 | 調整後温室効果ガス排出量 | 温室効果ガス排出量算定 | 基礎排出係数 | 調整後排出係数 |
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