環境省は、平成30年度の電気事業者ごとの基礎排出係数・調整後排出係数等の一部追加・修正を公表した。地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)では、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度により、二酸化炭素等の温室効果ガスを一定量以上排出する事業者(特定排出者)に対して、毎年度、「温室効果ガス算定排出量」並びに、国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量等を反映した「調整後温室効果ガス排出量」を事業所管大臣に報告することを義務付けている。今回、令和元年度新規参入の電気事業者の係数追加、平成30年度新規参入の電気事業者の係数更新、料金メニューに応じた排出係数(メニュー別排出係数)の公表を希望する電気事業者の係数更新のため、一部追加・修正を行った。同省では、経済産業省とともに、「電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)-H30年度実績- R2.1.7環境省・経済産業省公表、R2.9.15一部追加・修正」に掲載している。
情報源 |
環境省 報道発表資料
|
---|---|
機関 | 環境省 |
分野 |
地球環境 |
キーワード | 環境省 | 温室効果ガス | 電気事業者 | 特定排出者 | 地球温暖化対策推進法 | 温室効果ガス排出量 | 温室効果ガス算定排出量 | 調整後温室効果ガス排出量 | 基礎排出係数 | 調整後排出係数 |
関連ニュース |
|