環境省は、電気事業者ごとの基礎排出係数・調整後排出係数等について一部追加・更新したと公表した。地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度により、「温室効果ガス(以下、GHG)を一定量以上排出する事業者(以下、「特定排出者」)」は、毎年度GHG算定排出量並びに国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量等を反映した調整後GHG排出量を事業所管大臣に報告することが義務付けられている。今回、特定排出者が令和2年度のGHG排出量を算定する際に用いる、令和元年度の電気事業者の実績に基づく基礎排出係数及び調整後排出係数等(令和3年1月7日公表)について、令和2年度新規参入の電気事業者の係数追加、令和元年度新規参入の電気事業者の係数更新、料金メニューに応じた排出係数(メニュー別排出係数)の公表を希望する電気事業者の係数更新を行った。今回一部追加・更新した電気事業者別排出係数は環境省のホームページで見ることができる。
情報源 |
環境省 報道発表資料
〔参考〕環境省 電気事業者別排出係数 |
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機関 | 環境省 経済産業省 |
分野 |
地球環境 |
キーワード | 環境省 | 経済産業省 | 電気事業者 | 特定排出者 | 地球温暖化対策推進法 | 温室効果ガス排出量 | 調整後温室効果ガス排出量 | 基礎排出係数 | 調整後排出係数 | 電気事業者別排出係数 |
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