環境省と経済産業省は、令和4年度の電気事業者ごとの基礎排出係数・調整後排出係数等(一部追加・更新)を公表した。地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」において、温室効果ガスを一定量以上排出する事業者は、毎年度、自らの温室効果ガス排出量を算定し、事業所管大臣に報告することが義務付けられている。報告する温室効果ガス排出量のうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量は、両省務大臣が公表する「基礎排出係数」及び「調整後排出係数」を用いて算定する。このうち、温室効果ガス算定排出量の算定については、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第2条第4項に基づく基礎排出係数及び代替値、また、調整後温室効果ガス排出量の算定については、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第20条の2に基づく調整後排出係数を、それぞれ用いて、これらの排出係数を両省務大臣が公表するとされている。今回、令和4年度の電気事業者の実績に基づく基礎排出係数及び調整後排出係数等について公表したという。