消費者庁は、令和2年度消費者庁請負調査「諸外国における食品の寄附の実態等に関する調査業務」の報告書を公表した(請負者:みずほリサーチ&テクノロジーズ(株))。本調査は、「食品ロスの削減の推進に関する法律」および「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」に基づくもの。諸外国ではフードバンク活動団体等への食品の提供・寄附を促進するための施策として、食品を提供・寄附した場合の税制上の優遇措置や、寄附した食品に起因する事故・損害等が発生した場合の免責等の制度などが定められている例があるが、同様の制度は日本においては積極的に導入されてはいない。そこで、国内での法制度検討に向けた基礎調査として、諸外国における食品の提供・寄附の促進に関する制度等を調査し、我が国で同様の法制度を導入する際の課題等を整理した。世界で初めてフードバンクが誕生した米国においては強力な免責制度と税制優遇があり、仏国では廃棄規制(食品廃棄の規制によって食品の寄附を後押し)などの促進策があった。コロナ禍において、各国ともフードバンクへの需要は増加しており、フードバンクの支援のため各国で支援を実施しているが、免責制度や税制優遇、寄附の義務化といった、食品寄附を促す大枠の法制度についての変化は2021年2月現在では見られていないという。