環境省は、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、平成22年2月26日(金)に閣議決定されたと発表した。これは、行政機関(各府省庁、地方公共団体)における温室効果ガス排出量の算定に用いる排出係数等について、排出係数の経年変化等を踏まえた見直しを行うもの。今回の改正では、1)二酸化炭素について、燃料の燃焼に係る発熱量、燃料(液化石油ガス及び都市ガス)の燃焼に係る排出係数、他人から供給された電気の使用に係る排出係数、一般廃棄物(廃プラスチック類)の焼却に係る排出係数の各々の改正と、合成繊維及びごみ固形燃料(RDF)の焼却に係る排出係数の追加を行う。同様に、2)メタン、3)一酸化二窒素についても発熱量や排出係数等の見直しを行い、4)ハイドロフルオロカーボン(HFC)については、自動車用エアコンの使用に係る排出係数の改正を行うという。なお、施行期日は、2010年4月1日となっている。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
地球環境 |
キーワード | RDF | 排出係数 | 地球温暖化 | 環境省 | 二酸化炭素 | 温室効果ガス | メタン | HFC | 一酸化二窒素 | 燃焼 |
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