環境省は、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく「瀬戸内海環境保全基本計画」の変更について、閣議決定されたことを紹介した。瀬戸内海環境保全基本計画は、瀬戸内海環境保全特別措置法第3条に基づき政府が策定する、瀬戸内海の環境の保全に関する基本となるべき計画であり、当初計画は昭和53年に閣議決定され、以降、平成6年に一部変更、平成12年と平成27年に全部変更が行われている。今回の変更により、地域の実情に応じた「海域ごと」、「季節ごと」の視点を踏まえ、きめ細やかな栄養塩類の管理や藻場・干潟等の保全・再生・創出といった「里海づくり」を推奨していくこと、気候変動や海洋プラスチックごみといった、近年クローズアップされてきた課題について個々の地域での取組に加え、内陸域も含む瀬戸内海地域全体で連携した取組を促がしていくこととした。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
水・土壌環境 |
キーワード | 気候変動 | 藻場 | 瀬戸内海 | 海域 | 干潟 | 栄養塩類 | 海洋プラスチックごみ | 環境保全基本計画 | 瀬戸内海環境保全基本計画 | 季節 |
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