環境省は、令和5年4月1日に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」とヒアリ類を要緊急対処特定外来生物に指定することを定めた「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が全面施行されたと発表した。改正法の施行により国、都道府県、市町村、事業者、国民の責務規定や各主体の連携に係る規定が新設されたほか、改正法及び同政令の施行により、ヒアリ類が要緊急対処特定外来生物に指定される。この施行規則において、主務大臣が定めた特定外来生物(かみきりむし科の特定外来生物)について、主務大臣が定める方法で小規模防除に伴い運搬する場合は運搬の禁止の適用を除外とする。また、改正法による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づく職員による検査又はこれに相当する検査の結果、要緊急対処特定外来生物の付着等が確認された場合は、消毒・廃棄又は消毒・廃棄命令を行うことができる事となった。今回施行される各法令について説明した施行通知と、特定外来生物の防除に関する新制度に基づく手続を説明した特定外来生物防除実施要領については、環境省ホームページに掲載される。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
自然環境 |
キーワード | 生態系 | 防除 | 消毒 | 特定外来生物 | 廃棄 | ヒアリ | クビアカツヤカミキリ | カミキリムシ | 要緊急対処特定外来生物 | ヒアリ類 |
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