経済産業省は、令和5年1月16日に関西電力(株)と関西電力送配電(株)に対して、電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告を求め、令和5年2月17日に回答を受領した。これは、関西電力と関西電力送配電が併用している託送システムにおいて、一般送配電事業者が保有する新電力の顧客に係る非公開情報が、アクセス制限の不備により関西電力側から閲覧可能となっており、実際に多数の関西電力社員が同情報を閲覧していたという情報漏洩事案に関し、法令等遵守の観点から報告を求めたもの。回答から、一般送配電事業者の有する非公開情報である関西電力以外の小売電気事業者と契約している顧客情報閲覧と小売電気事業者間の適正な競争環境を阻害する情報利用、業務改善の実施中における法令等遵守の観点から、懸念がある事案の複数発生と法令等遵守の観点から懸念がある事案に対する組織、報告体制、仕組みの問題が明らかになった。取組の実施に当たっては、当該取組の実効性を高めるため、外部人材を活用した検証体制を構築すること、当該取組の実効性が不十分であると認められる場合においては、必要に応じて追加的な改善策を策定し、実施すること、定期的な報告に加え、経済産業省のフォローアップに誠実に対応することを併せて求めたという。
情報源 |
経済産業省 ニュースリリース
経済産業省 ニュースリリース |
---|---|
機関 | 経済産業省 |
分野 |
環境総合 |
キーワード | 関西電力 | 配電 | 電気事業法 | 新電力 | 一般送配電事業者 | 経産省 | 関西電力送配電 | 情報漏洩 | 検証体制 |
関連ニュース |
|