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 熱中症の発生の予防を強化 気候変動適応法等の一部を改正する法律案が閣議決定

発表日:2023.02.28


  環境省は、気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律案が、令和5年2月28日に閣議決定されたと発表した。気候変動の影響で、国内の熱中症死亡者数は増加傾向が続いており、近年では年間千人を超える年が頻発するなど、自然災害による死亡者数をはるかに上回っている。今後、地球温暖化が進行により、極端な高温の発生リスクも増加すると見込まれ、熱中症による被害拡大のおそれがある。同法律案は、今後起こり得る極端な高温を見据え、熱中症の発生の予防を強化するための仕組みを創設する等の措置を講じ、熱中症対策を推進するもの。法律案では、1)政府による熱中症対策実行計画の策定、2)熱中症特別警戒情報の発表及び周知、3)指定暑熱避難施設の創設、4)熱中症対策普及団体の指定等の措置を講ずるとしている。熱中症対策実行計画の策定に関する規定の施行期日は公布の日から1月を以内で政令により定める日、その他の規定は、公布の日から起算して1年以内で政令により定める日とし、同法律案は第211回通常国会に提出する予定となっている。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 地球環境
キーワード 熱中症 | 地球温暖化 | 気候変動 | 自然災害 | 気候変動適応法 | 独立行政法人環境再生保全機構法 | 熱中症死亡者 | 熱中症対策実行計画 | 指定暑熱避難施設
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