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 倉敷公害の教訓を語り継ぐ!みずしま財団の施設「体験の機会の場」に認定

発表日:2023.07.13


  環境省は、環境教育等促進法に基づく「体験の機会の場」の新規認定を発表した。同認定制度は、環境教育等促進法第20条に基づく制度で、民間の土地・建物の所有者等がその土地・建物を自然体験活動などの体験活動の場として提供する場合に、申請に基づき都道府県知事等の認定を受けることのできる制度。認定に当たり、安全確保に関することや、実施体制に関することが要件にあり、環境教育の質の高さを担保するとともに、安心して参加できる体験活動の機会の提供につながっている。今回、「体験の機会の場」について、(公財)水島地域環境再生財団(呼称:みずしま財団)の「みずしま資料交流館 あさがおギャラリー」を認定した。「みずしま財団」は水島コンビナートによる公害で企業側から支払われた和解金を元に公害患者により設立された団体。水島コンビナート地域をめぐりながら大気汚染公害の歴史・経験を学ぶSDGs学習のコーディネートをはじめ、展示や教材の提供などを通じた体験学習の機会を提供している。今回「体験の機会の場」に認定されたことにより、より多くの人たちが体験活動を行うことが期待される。「体験の機会の場」は全国32箇所となり、岡山県倉敷市での「体験の機会の場」認定はこれが初めてという。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省 (公財)水島地域環境再生財団 みずしま資料交流館
分野 環境総合
キーワード 大気汚染 | 公害 | 倉敷市 | 体験の機会の場 | 水島地域環境再生財団 | みずしま資料交流館 | あさがおギャラリー | 水島コンビナート | 倉敷公害 | みずしま財団
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