環境省は、1)「土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する告示」及び2)「農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令の一部を改正する省令」が、平成22年6月16日に公布、施行されたと発表した。今回の改正では、1)の告示において、カドミウムに係る環境上の条件が、検液1ℓにつき0.01mg以下となり、かつ農用地においては米1kgにつき0.4mg以下となった。また、2)の省令では、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定のための試料の採取方法について、2.5haにつき1箇所ほ場を選定するとともに、選定されたほ場の中央地点及び当該ほ場内のその他の4地点において試料を採取することとなった。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
健康・化学物質 水・土壌環境 |
キーワード | 土壌汚染 | 環境省 | 省令 | 環境基準 | カドミウム | 農用地 | 米 | ほ場 | 試料 | 告示 |
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