東京都は、大規模事業所における温室効果ガス基準排出量の中間集計結果を公表した。都は、平成22年4月から、環境確保条例に基づき、大規模事業所に対する温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度を開始した。同制度における削減義務対象事業所は、第三者検証機関の検証を経て、都に基準排出量の決定申請を提出する必要がある。今回の公表によると、基準排出量の合計は約1,166.7万トンで、業務・産業部門のCO2排出量(2008年度速報値)2,947万トンの約4割を占める。業務部門と産業部門の事業所数の比率は、概ね4対1で、1事業所当たりの基準排出量の平均は、約1万トンだという。なお、今回の中間集計は、全提出対象事業所数1,271のうち、1,155(約91%)のデータで行ったものである。
情報源 |
東京都 報道発表資料
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機関 | 東京都 |
分野 |
地球環境 |
キーワード | CO2 | 東京都 | 温室効果ガス | 事業所 | 排出量取引 | 業務部門 | 環境確保条例 | 産業部門 | 基準排出量 |
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