環境省は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)に基づく廃棄物の輸出確認及び輸入許可(平成22年)の実施状況をとりまとめて公表した。その結果、平成22年1月から12月までの間に、廃棄物処理法に規定する手続を経て実際に我が国から輸出された廃棄物の量は941,487トン(平成21年は784,409トン)であり、全て韓国でのセメント製造の粘土代替原料(石炭灰)としての利用目的であった。また、我が国に輸入された廃棄物の量は1,119トン(平成21年は1,474トン)であり、台湾、韓国、香港、タイ、フィリピン及び中国からの資源回収(廃ボタン電池・ヨウ素含有廃触媒等)を目的とするものであった。廃棄物処理法では、国内処理の原則に基づき、国内で発生した廃棄物の国内処理および、国外で発生した廃棄物の輸入抑制を基本としており、廃棄物を輸入・輸出する際には、環境大臣による輸入許可・輸出確認が必要となっている。
情報源 |
環境省 報道発表資料
環境省 廃棄物処理法に基づく輸出入規制の概要(PDF) |
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機関 | 環境省 |
分野 |
ごみ・リサイクル |
キーワード | 環境省 | 石炭灰 | 廃棄物 | セメント | 廃棄物処理法 | 輸出入 | 資源回収 | ヨウ素 | 廃触媒 | 廃ボタン電池 |
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