環境省は、放射性物質に汚染されたおそれのある福島県内の災害廃棄物について、処理の方針を公表した(対象外の地域:避難区域、計画的避難区域、従来通りの処分が行われる会津地方及び処理再開が決まった中通り地方の10町村)。今回の方針では、基本的な考え方として、焼却施設や最終処分場の周辺住民や作業者の安全確保が大前提であり、その上で、膨大な量の災害廃棄物を可能な範囲で焼却・再生利用することにより、埋立処分量をできるだけ減少させることが望ましいとしている。具体例として、木くず等の可燃物については、十分な能力の排ガス処理装置がある施設での焼却処理が可能とし、焼却灰については、放射性セシウム濃度(セシウム134とセシウム137の合計値)が8,000Bq/kg以下の場合は、一般廃棄物最終処分場で埋立処分が可能としている。また、8,000Bq/kgを超える場合は、埋立処分をせずに一時保管し、さらに100,000Bq/kgを超える場合には、適切に放射線を遮へいできる施設での保管が望ましいとしている。また、集塵機から排出される飛灰については、放射性セシウム濃度が8,000 Bq/kgを超える主灰と同様の方法で保管することが適当としている。同方針では、この他に不燃物の処理や再生利用等についても示している。
情報源 |
環境省 福島県内の災害廃棄物の処理の方針(PDF)
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機関 | 環境省 |
分野 |
ごみ・リサイクル 健康・化学物質 |
キーワード | 廃棄物処理 | 環境省 | 埋立処分 | 原子力発電所 | 再生利用 | 焼却 | 福島県 | 放射性物質 | 方針 | 災害廃棄物 |
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