環境省と経済産業省は、「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」(以下、法)に基づく告示を一部改正した。これは、平成19年9月に開催されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下、議定書)締約国会合において、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)の規制スケジュールの前倒しを内容とする議定書の調整が採択され、2008年5月14日に発効したことに伴うもの。この告示では、オゾン層保護のためにわが国が遵守しなければならない規制物質の生産量・消費量の年度ごとの基準限度を定めており、今回は、HCFCの生産量・消費量の基準限度について、2010年1月1日に基準年比で25%以下とし、2030年1月1日には消費量に加えて生産量も0(ゼロ)とするなどの改正が行われた。なお、わが国のHCFCの生産量及び消費量は、今回強化された2010年の基準限度をすでに達成している。