環境省は、除染等の措置に伴い発生した除去土壌の中間貯蔵施設における保管の基準等を新設した。平成29年秋以降、仮置場に一時保管されていた除去土壌の、中間貯蔵施設における保管や処分等が本格化する。そのため、関係する放射性物質汚染対処特措法と廃棄物処理法施行規則の特例において、1)除去土壌の保管の基準や、2)除去土壌の分別等の処分の基準を新設し、3)特定廃棄物の収集及び運搬を業として行うことができる者に関する改正を行うとともに、4)中間貯蔵施設において保管されることとなる一般廃棄物、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の運搬に係る収集並びに当該運搬について、許可を受けることを要しない者に係る改正を行った。これらの改正に関する省令は、平成29年10月27日に公布・施行されている。
情報源 |
環境省 報道発表資料
環境省 報道発表資料 |
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機関 | 環境省 |
分野 |
ごみ・リサイクル 健康・化学物質 水・土壌環境 |
キーワード | 環境省 | 廃棄物 | 省令 | 放射性物質 | 除染 | 放射性物質汚染対処特措法 | 保管 | 中間貯蔵 | 除去土壌 |
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