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 環境省、放射性物質汚染対処特措法施行規則の一部を改正する省令を公布

発表日:2016.03.30


  環境省は、「放射性物質汚染対処特措法施行規則の一部を改正する省令」を、平成28年3月30日に公布・施行したと発表した。放射性物質汚染対処特措法第23条においては、同法第22条の規定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)が適用される廃棄物であって、事故由来放射性物質により汚染され、又はそのおそれがあるものを特定一般廃棄物又は特定産業廃棄物と定義し、その処理に当たっては特別の基準を適用することとしている。今回の省令改正では、同法施行規則制定後に得られた廃棄物の放射能濃度等の追加的な知見に基づき、特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物の範囲の見直し等が行われた。また、同法施行規則第28条及び第30条が改正され、特定一般廃棄物・特定産業廃棄物の要件(福島県、宮城県、栃木県、群馬県など)が見直された。なお、同法施行規則第28条・第30条の施行日は平成28年4月1日である。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 ごみ・リサイクル
健康・化学物質
水・土壌環境
キーワード 環境省 | 省令 | 廃棄物処理法 | 放射性物質 | 放射性物質汚染対処特措法 | 特定産業廃棄物 | 特定一般廃棄物
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