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 カルタヘナ議定書第7回締約国会合、遺伝子組換え生物の安全な使用に関する国際合意の実施促進を決議

発表日:2014.10.03


  生物多様性条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の第7回締約国会合が韓国ピョンチャンで開催され、各国政府は同議定書の実施促進に向けた様々な行動に合意した。同議定書は、遺伝子組換え生物(LMO)の安全な移送、取扱い、利用のための国際的枠組みである。今回の具体的な合意事項として、1)専門家グループが作成した「LMOのリスク評価に関するガイダンス」を、実際のリスク評価や評価能力の開発で利用するよう各国政府や利害関係者に求めること、2)食料や飼料、加工用としてLMOを輸出入する際の添付文書に第3回締約国会合の決議で示された情報を盛り込むことで、今後もLMOの特定を続けること、3)社会経済上の配慮に関する問題を明確化するための専門家グループの再招集とガイダンスの骨子策定、4)条約と議定書における仕組みやプロセスの効率化、5)「責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書」の批准促進等がある。この他にも、「バイオセーフティに関する情報交換センター」や遵守などに関して多くの決議がなされた。

情報源 生物多様性条約事務局(CBD) プレスリリース(PDF)
国・地域 国際機関
機関 生物多様性条約事務局(CBD)
分野 自然環境
キーワード 生物多様性条約 | CBD | バイオセーフティ | カルタヘナ議定書 | リスク評価 | LMO | 名古屋・クアラルンプール補足議定書 | 遺伝子組換え生物
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