生物多様性条約(CDB)は、2017年6月15日、中央アフリカ共和国が「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書」に批准し、39番目の締約国になったと発表した。これにより、同補足議定書の発効まで2か国を残すのみとなった。この補足議定書(2010年10月15日採択)は、遺伝子組み換え生物による被害が発生した際の対応措置について、国際的な規則や手順を提供することで、生物多様性の保全と持続可能な利用に貢献することを目指すものである。パルマーCDB事務局長は、まだ批准していない国々に早期の批准を促しており、またCDB事務局は、補足議定書の実施、発効を促進するための教育訓練用資料を開発、さらに様々な啓発活動に乗り出している。補足議定書は、40番目の批准書の寄託から90日後に発効する。なお、EUによる批准書寄託は発効に必要な批准国数に含まれない。
情報源 | 生物多様性条約(CBD) プレスリリース(PDF:165KB) 生物多様性条約(CBD) 議定書締約国及び補足議定書への署名、批准 |
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国・地域 | 国際機関 |
機関 | 生物多様性条約(CBD) |
分野 | 自然環境 |
キーワード | 生物多様性 | 生物多様性条約 | CBD | バイオセーフティ | カルタヘナ議定書 | 遺伝子組み換え生物 | 名古屋・クアラルンプール補足議定書 | 中央アフリカ |
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