生物多様性条約(CBD)は、2018年3月5日にバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書が発効したと発表した。これは、批准国数が効力の発生に必要な40ヶ国を超え、41ヶ国に達したことによるもの。同補足議定書は、2010年名古屋で開催されたカルタヘナ議定書の第5回締約国会合において採択され、改変された生物(LMO)の国境を越える移動から生じる損害の責任と救済について国際的な規則と手続を定めている。汚染者負担原則に則り、LMOによる損害及び損害の可能性がある場合、国はLMOの管理者に対し対応措置を要求できるとし、民事上の責任に関する条項もある。CBD事務局長は、生物多様性条約の歴史における画期であるとして、まだ批准していない国には迅速な批准を求めた。なお、各国レベルでの補足議定書実施を支援する活動に対し、第10回生物多様性条約締約国会議(COP10)を契機に設立された生物多様性日本基金が資金を援助する。
情報源 | 生物多様性条約(CBD) プレスリリース(PDF:186KB) |
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国・地域 | 国際機関 |
機関 | 生物多様性条約(CBD) |
分野 | 自然環境 環境総合 |
キーワード | 生物多様性 | 生物 | 生物多様性条約 | CBD | バイオセーフティ | カルタヘナ議定書 | LMO | 名古屋・クアラルンプール補足議定書 |
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