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 環境省、「水生生物の保全に係る水質環境基準の項目追加等について(第2次答申)」を公表

発表日:2013.01.10


  環境省は、水生生物の保全に係る水質環境基準の項目追加等について、中央環境審議会の第2次答申を公表した。現在、環境基本法に基づく水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準のうち、水生生物の保全に係る環境基準(水生生物保全環境基準)については、亜鉛1項目が定められている。同省では、亜鉛に続く水生生物保全環境基準項目の設定に向け検討を行い、ノニルフェノール等の数物質について、環境中濃度や水生生物に影響を及ぼすレベルについての知見の集積が整いつつある。今回の答申は、新たな毒性情報が明らかとなった直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)の項目追加並びに要監視項目への3物質の項目追加について検討し、その結果をとりまとめたもの。同省では今後、引き続き、優先して検討すべき物質等について評価を行い、水生生物保全環境基準項目等への追加について検討を行うという。

情報源 環境省 報道発表資料
環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 水・土壌環境
キーワード 環境省 | 毒性 | 水質汚濁 | 環境保全 | 水生生物 | 中央環境審議会 | 環境基準 | 環境基本法 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸 | LAS
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