環境省と農林水産省は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)施行令の一部を改正する政令」が、平成25年7月2日に閣議決定されたと公表した。これは、特定外来生物等専門家会合の委員からの意見を踏まえ、我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれがあると判定された生物(2種)を、特定外来生物に加えるため、外来生物法施行令を改正するもの。今回特定外来生物に追加されたのは、輸入の届出があった、1)未判定外来生物カルロスキウルス・フィンライソニイ(フィンレイソンリス)、2)これまで特定外来生物ヘルペステス・アウロプンクタトゥス(ジャワマングース)の別名又は亜種とされてきたが、今般別種であるとの見解が定着したヘルペステス・アウロプンクタトゥス(フイリマングース)、の2種。同政令は、平成25年9月1日に施行される。
情報源 |
環境省 報道発表資料
農林水産省 報道発表資料 |
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機関 | 環境省 農林水産省 |
分野 |
自然環境 |
キーワード | 生態系 | 環境省 | 農林水産省 | 外来生物法 | 未判定外来生物 | 特定外来生物 | 政令 | フィンレイソンリス | フイリマングース |
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