環境省と農林水産省は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)施行令の一部を改正する政令」が、平成25年7月2日に閣議決定されたと公表した。これは、特定外来生物等専門家会合の委員からの意見を踏まえ、我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれがあると判定された生物(2種)を、特定外来生物に加えるため、外来生物法施行令を改正するもの。今回特定外来生物に追加されたのは、輸入の届出があった、1)未判定外来生物カルロスキウルス・フィンライソニイ(フィンレイソンリス)、2)これまで特定外来生物ヘルペステス・アウロプンクタトゥス(ジャワマングース)の別名又は亜種とされてきたが、今般別種であるとの見解が定着したヘルペステス・アウロプンクタトゥス(フイリマングース)、の2種。同政令は、平成25年9月1日に施行される。