経済産業省は、エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)施行令の一部を改正する政令が、平成25年2月15日に閣議決定されたと発表した。これは、省エネ法に基づき、エネルギーの使用の合理化を図ることが特に必要のある機器(トップランナー機器)の追加などをするもの。改正の概要は、1)トップランナー機器として新たに要件を満たした複合機、プリンター及び電気温水機器(エコキュート)を新たに追加、2)特定機器の製造事業者等に係る勧告及び命令の要件として、生産量又は輸入量が、複合機・電気温水機器(エコキュート)は500台以上、プリンターは700台以上とする。また、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫の対象範囲の拡大にともない、電気冷蔵庫(家庭用以外)は100台以上、電気冷凍庫(家庭用以外)は100台以上とする。政令の公布日は、平成25年2月20日で、同年3月1日から施行される。
情報源 |
経済産業省 ニュースリリース
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機関 | 経済産業省 |
分野 |
地球環境 |
キーワード | 省エネルギー | 経済産業省 | エコキュート | 省エネ法 | 機器 | 複合機 | プリンター | トップランナー | 政令 | 施行令 |
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