環境省は、「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令」が、平成26年6月30日に公布されたと発表した。化学物質審査規制法では、日本での製造・輸入の実績がない化学物質(新規化学物質)を製造・輸入する場合、国による性状等の事前審査等の規制が課されている。今回の省令改正は、予定されている取扱いの方法等からみて、その新規化学物質による環境の汚染が生じるおそれがないものと確認できる場合には、総量規制に代えて、一事業者あたり一年度に1トン以下の製造・輸入を認めることができ、確認の申出の受付頻度も随時とできる「少量中間物等新規化学物質確認制度」を創設することとしたもの。これにより、中間物又は輸出専用品として一年度1トン以下の新規化学物質を製造・輸入する事業者において、製造・輸入に係る予見可能性が高まるとともに、手続に関する負担が大幅に軽減され、事業活動が迅速化・円滑化されることが期待されるという。なお、施行日は平成26年10月1日となっている。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
健康・化学物質 |
キーワード | 化学物質 | 環境省 | 省令 | 化学物質審査規制法 | 事業者 | 輸入 | 中間物 | 輸出専用品 |
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