環境省は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)施行令の一部を改正する政令」が、平成27年8月21日に閣議決定されたと公表した。これは、未判定外来生物を輸入しようとする者からの届出があり、専門家による検討を行った結果、生態系等に被害を及ぼすおそれがあると判定された生物(ゴケグモ属全種)を、特定外来生物に加えるため、外来生物法施行令を改正するもの。今回特定外来生物に追加されたのは、ツヤクロゴケグモを含むゴケグモ属全種(在来生物であるアカオビゴケグモを除く)。同政令は、平成27年10月1日に施行される。