環境省は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)施行規則の一部を改正する省令」が、平成29年6月15日に公布されたと発表した。これは、鳥獣保護管理法第3条に基づく基本指針において、規制の対象となる鳥獣の見直しが行われたことを受け、所要の規則改正を行うもの。改正の概要は、1)狩猟鳥獣の指定の見直し:チョウセンイタチの雌雄ともに対象、2)対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止の見直し:九州地方のツキノワグマを除き禁止期間を「平成34年9月14日」に延長、長崎県対馬市におけるチョウセンイタチの捕獲禁止、3)対象狩猟鳥獣の捕獲等の制限の見直し:ニホンジカの頭数制限を解除、4)対象狩猟鳥獣の保護に支障を及ぼす猟法の禁止の見直し:弓矢という表現が「矢」に改正、となっている。なお、施行日は、平成29年9月15日である。