環境省は、「鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針」を公表した。同基本指針は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)第3条に基づき、環境大臣が策定するもので、鳥獣保護管理事業の実施に関する基本的事項や、都道府県が作成する鳥獣保護管理事業計画に関する事項を定めている。今回、5年ごとに見直すこととされていることから、現行の指針(平成23年9月告示)を平成28年度秋までに変更するため、自然環境部会鳥獣保護管理のあり方検討小委員会において審議、自然環境部会においてパブリックコメントの結果も踏まえた検討が行われた。平成26年の改正法施行後、最初の変更となることもあり、現在、鳥獣の保護及び管理に関して、現行指針策定後5年間の社会的変化、これまでの審議会等における議論の内容や今後生じうる課題などをきめ細かく整理しているという。
情報源 |
環境省 報道発表資料
環境省 報道発表資料 |
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機関 | 環境省 |
分野 |
自然環境 |
キーワード | 環境省 | 中央環境審議会 | 指針 | 鳥獣保護 | 鳥獣保護法 | 答申 | 保護管理 | 指定管理鳥獣 | 鳥獣保護管理法 |
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