外務省は、「船舶バラスト水規制管理条約」(正式名称:2004年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約)が2017年9月8日に効力を生じたことなどを発表した。同条約は、1980年代末頃から顕在化していたバラスト水排出に伴う水生生物や病原菌の移動問題に端を発し、生態系や人体等への被害防止に向けて、2004年2月に国際海事機関(IMO)において採択されたもの。12年の歳月を経た2016年9月8日に、30ヶ国以上の締結・合計商船船腹量が世界の商船船腹量の35%以上という発効要件が充足された。締結国は、基準値を超えるバラスト水の排出禁止、船舶ごとのバラスト水管理、旗国・寄港国における検査及び国際証書発給・確認など、条約や附属書の規定を実施しなければならない。
情報源 |
外務省 報道発表
外務省 二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約(略称:船舶バラスト水規制管理条約) |
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機関 | 外務省 |
分野 |
自然環境 水・土壌環境 |
キーワード | バラスト水 | 国際海事機関 | 船舶 | 外務省 | IMO | 水生生物 | 条約 | 環境影響 | 船舶バラスト水規制管理条約 |
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