環境省は、使用済みブラウン管テレビの輸出時における中古品判断基準を公表した。使用済みブラウン管テレビは、有害物質である鉛を含有しており、不適正に処分されると人の健康及び環境に悪影響を及ぼすおそれがある。そのため、輸出時にはバーゼル法(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律)に基づき、輸出の承認を受ける必要がある。同省は、バーゼル法を適切に施行し、実際にはリユースに適さない使用済みブラウン管テレビが、リユースの名目で輸出されることのないよう、今回の基準を策定。同基準は、輸出される使用済みブラウン管テレビがバーゼル法の規制対象に当たらないことを客観的に判断するものであり、基準を満たさない製品についてはリサイクル目的での輸出とみなし、原則、バーゼル法に基づく承認を受ける義務を課せられるものとする。同基準は、平成21年9月1日をもって適用となる。