環境省は、使用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準を公表した。使用済み電気・電子機器をリユース目的で輸出する場合は、バーゼル法(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律)に基づく輸出承認を得る必要はないが、輸出しようとする者自らが、この承認を要しないことを確認し、関係機関に対して証明することが求められる。一方、実際にはリユースには適さないものが中古品と偽って輸出され、それらの含有する有害物質が、人の健康及び生活環境に悪影響を及ぼしていることが強く懸念されている。今回の基準は、このような背景を踏まえ、リユース目的での輸出と客観的に判断される基準を示すことにより、輸出者による、バーゼル法に基づく輸出の承認を要しないことの証明を容易にすることを目的としたもの。なお、同基準は、バーゼル法に基づく輸出の承認が必要とされる物を変更するものではない。適用期日は、平成26年4月1日からである。