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 環境省、地球温暖化対策の推進に関する法律関係省令を公布

発表日:2009.06.23


  環境省は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正に伴い、関係省令を公布したと発表した。今回、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の報告単位が、事業所単位から事業者・フランチャイズチェーン単位へと変更されること等に伴い、地球温暖化対策の推進に関する法律関係省令について所要の改正を行った。改正の内容は、1)温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令の一部を改正し、特定排出者が行う報告事項、調整後温室効果ガス排出量の報告に係る規定、調整後排出係数の公表に係る規定等を定めるもの、2)特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正し、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数等を定めるもの、3)温室効果ガス算定排出量の集計の方法等を定める省令の一部を改正し、環境大臣及び経済産業大臣における特定事業所排出者の温室効果ガス算定排出量の集計方法等を定めるもの。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 地球環境
キーワード CO2 | 地球温暖化 | 環境省 | 二酸化炭素 | 温室効果ガス | 事業所 | 法律 | 省令 | 排出量
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