環境省は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令が、令和3年8月4日に公布されたと発表した。ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画(平成28年7月26日閣議決定)において、「低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理体制の充実・多様化を進めるとともに、その処理料金の低減を図る」とされており、「特に絶縁油の抜油後の筐体(容器)等の安全かつ合理的な処理体制の整備を図る」こととされている。また、微量PCB廃棄物等の適正処理に関する研究会・新たな処理方策検討ワーキンググループ(WG)において、製鋼用電気炉において低濃度PCB廃棄物の無害化処理を行う際の基準について明確化することや、変圧器等を解体・選別した後の部材の無害化について無害化処理認定制度による既存の認定業者と連携して処理を行うことを可能とすること等がとりまとめられていた。今回、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)及び低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等(平成21年11月環境省告示第69号)について、上記のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画において整備を図ることとされた処理体制の整備のための所要の改正を行う。また、あわせて意見募集(パブリックコメント)の結果を公表した。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
ごみ・リサイクル |
キーワード | 環境省 | ポリ塩化ビフェニル | 無害化処理 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画 | 無害化処理認定制度 | 微量PCB廃棄物 |
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