環境省は、石膏ボードを含む建築物の解体工事時の分別解体に関して、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(国土交通省・環境省共管)が平成21年2月9日に公布されたと発表した。これまで、石膏ボードと木材が張り合わされた内装材等については、解体工事時にまとめて取り外した場合、細かくなった石膏ボードと木材が混ざり合って取り外し後の分別が困難となり、特定建設資材である木材の分別の支障となっていた。そこで今回の改正では、解体工事の工程において可能な限り木材とその他の建設資材の分別を進めるため、内装材に木材が含まれる場合には、木材と一体となった石膏ボードその他の建設資材(木材が廃棄物となったものの分別の支障となるものに限る)をあらかじめ取り外してから、木材を取り外さなければならないこととなった。ただし、建築物の構造上その他解体工事の施工の技術上、困難な場合は適用外となる。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
ごみ・リサイクル |
キーワード | 環境省 | 再資源化 | 建設リサイクル | 廃棄物 | 木材 | 建設工事 | 石膏ボード | 特定建設資材 | 分別 |
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