環境省は、霞ケ浦等の水質基準を改正し、新たに底層溶存酸素量基準を指定した。これは平成28年に設定された基準に基づき、底層を利用する水生生物の生息環境を保全・再生するためのものである。改正は令和6年6月17日に行われた。霞ケ浦、北浦及び常陸利根川を含む利根川水系が対象である。今回の改正では、平成21年3月の環境省告示第14号を一部改正し、底層溶存酸素量に関する新たな水質環境基準を定めた。底層溶存酸素量とは、水中の底層部における酸素の濃度を指す。これは水生生物の生息に重要な要素である。基準の見直しは、水生生物の生息状況に適応させるため、随時行われている。今回の改正は、令和6年4月18日に中央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされたことを受けてのものである。霞ケ浦等の底層溶存酸素量に係る基準の設定により、水生生物の保護が一層進むことが期待される。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
水・土壌環境 |
キーワード | 環境省 | 水生生物 | 中央環境審議会 | 水質環境基準 | 底層溶存酸素量 | 生活環境保全 | 利根川水系 | 水域類型 | 霞ケ浦 | 環境基準改正 |
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