環境省は、伊勢湾・大阪湾における底層溶存酸素量に係る 水質環境基準の水域類型の指定を発表した。底層溶存酸素量は、魚介類等の生息や藻場等の生育に対する直接的な影響を判断できる指標で、底層を利用する生物の生息・再生産にとって特に重要な要素の一つ。改正の概要は、底層溶存酸素量について、平成28年3月、底層を利用する水生生物の個体群が維持できる場を保全・再生することを目的に、維持することが望ましい環境上の条件として、生活環境の保全に関する環境基準として設定されたもの。その後、公共用水域(河川、湖沼及び海域)毎に水生生物の生息状況の適応性に応じた水域類型に係る検討が随時行われている。今回、国が直接類型指定を行う水域のうち伊勢湾と大阪湾について、令和4年10月17日付けで中央環境審議会会長から省務大臣へ答申がなされたことを踏まえ、底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定を行ったという。
情報源 |
環境省 報道発表資料
|
---|---|
機関 | 環境省 |
分野 |
水・土壌環境 |
キーワード | 中央環境審議会 | 大阪湾 | 伊勢湾 | 水質環境基準 | 底層溶存酸素量 | 水域類型 | 直接類型指定 |
関連ニュース |
|