農林水産省は、令和3年10月1日に施行された「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(木材利用促進法)」に基づき4件の建築物木材利用促進協定を締結した。木材利用の拡大により2050年カーボンニュートラルの実現に貢献すること等を目的に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が改正され、法律の名称が「木材利用促進法」に変更された。この法改正に伴い、建築物における木材利用の促進に関する構想を実現するため、建築主や建築物に関係する事業者・団体が、国又は地方公共団体と協定を締結できる建築物木材利用促進協定制度が創設されている。今回、第15条第1項に基づき、1)(一社)全国木材組合連合会、2)全国建設労働組合総連合と国土交通省、3)野村不動産ホールディングス(株)とウイング(株)、4)(株)アクトと協定を締結した。木材利用の促進に向け、連携した取組を行うという。
情報源 |
林野庁 報道発表資料
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機関 | 農林水産省 |
分野 |
地球環境 環境総合 |
キーワード | 林野庁 | 農林水産省 | 木材 | 2050年カーボンニュートラル | 木材利用促進法 | 全国木材組合連合会 | 全国建設労働組合総連合 | 野村不動産ホールディングス | ウイング | アクト |
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