環境省は、令和4年度環境配慮契約法基本方針検討会電力専門委員会(第1回)の開催を発表した(開催日時:令和4年6月21日、オンライン形式)。国及び独立行政法人等は、「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」の基本方針に基づき、温室効果ガス等の排出削減に配慮した契約を推進している。環境配慮契約法は、国や独立行政法人等の公共機関が契約を結ぶ際に、価格に加えて環境性能を含めて総合的に評価し、最も優れた製品やサービス等を提供する者と契約する仕組みを作り、環境保全の優れた技術や知恵を適切に評価することによって、国等が自らの環境負荷を削減するとともに、環境負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築することを目的とし、平成19年11月に施行されたもの。環境配慮契約法の基本方針は、必要に応じて見直しを行うとしており、直近では平成31年2月に改定を行った。今年度は、電力専門委員会を設置し、「電気の供給を受ける契約」について見直しを検討する。同委員会の配布資料及び委員からの意見については、同省のホームページで閲覧できる。