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 環境省、「環境配慮契約法基本方針」を変更

発表日:2017.02.07


  環境省は、平成29年2月7日に「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針」(環境配慮契約法基本方針)の変更について閣議決定されたことを発表した。同基本方針は、環境配慮契約法(正式名称:国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律)に基づいて定められているもので、必要に応じて見直しを行うこととされ、毎年度、見直しについて検討を行っている。今回、「環境配慮契約法の推進の背景及び意義」について、パリ協定など最近の国内外の地球温暖化対策の状況を踏まえた記述に変更した。また、「電気の供給を受ける契約」における基本的事項等について、1)小規模施設においては入札による環境配慮契約が難しいケースがあることを踏まえ、電気の供給を受ける契約の際、CO2排出係数が低い小売電気事業者との契約に努めること、2)入札参加者に必要な資格として、電源構成及びCO2排出係数の開示の状況、を記載した。

情報源 環境省 報道発表資料
環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 地球環境
環境総合
キーワード 排出係数 | 地球温暖化 | 環境省 | 温室効果ガス | 基本方針 | 環境配慮契約法 | 電気供給 | パリ協定
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