環境省は、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項を策定した。平成21年5月に開催された残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下「POPs条約」)第4回締約国会議(COP4)においてPFOSとその塩が、平成31年4月から令和元年5月に開催されたPOPs条約第9回締約国会議(COP9)においてPFOAとその塩及び関連物質が、新たに条約附属書への追加が採択されている。ストックホルム条約でのこのような動きを踏まえ、国内においても、平成22年には「PFOSとその塩」が、令和3年には「PFOAとその塩」が化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の第一種特定化学物質に指定され、製造、使用等が規制されている。同技術的留意事項には、PFOSとその塩及びPFOAとその塩並びにそれらを使用した製品の製造、使用段階等から排出されたものが廃棄物になったものについて、その適正な取扱いと分解処理を確保するために必要な事項が示されている。