経済産業省は、改正建築物省エネ法等の一部を施行し、省エネ対策の加速化を推進すると発表した。令和4年6月、建築物の省エネ性能の一層の向上を図る対策の抜本的な強化等のための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が公布された。今回、これら規定の施行期日を定めるとともに、施行に必要な政令の整備を行う。脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令の公布日は令和4年11月16日、施行日を令和5年4月1日と定める。建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令については、新たに住宅トップランナー制度の対象とする分譲マンション事業者については、年間1,000戸以上の住戸を供給する事業者とすることとする。また建築基準法施行令については、住宅の居室に必要となる採光上有効な窓等の面積のその床面積に対する割合を、1/7以上を原則としつつ、照明設備の設置により、1/10までの範囲内とするという。