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 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第33条に基づく再商品化計画を認定

発表日:2022.12.19


  中部地方環境事務所は、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下「プラスチック資源循環促進法」)第33条の規定に基づき、愛知県安城市と神奈川県横須賀市からから提出のあった再商品化計画の申請について認定した。中部地方環境事務所管内では初めて(全国では第2号)の認定であるという。プラスチック資源循環促進法が令和4年4月1日に施行され、市町村が再商品化計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができることとされており、認定を受けた市区町村は、これまで容器包装リサイクル法において、市区町村と再商品化事業者のそれぞれで行っていた選別、圧縮等の中間処理工程を省略し、認定再商品化計画に基づき、再商品化実施者に再商品化を委託することが可能になる。今回、愛知県安城市の再商品化計画では、ペレットの材料リサイクルを(株)富山環境整備により実施する計画となっている。また、神奈川県横須賀市の再商品化計画では、ペレットの材料リサイクルを(株) TBMにより実施する計画となっている。

情報源 中部地方環境事務所 報道発表資料
機関 中部地方環境事務所 環境省
分野 ごみ・リサイクル
キーワード ペレット | 富山環境整備 | 容器包装リサイクル法 | 横須賀市 | 安城市 | 中部地方環境事務所 | TBM | プラスチック資源循環促進法
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