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 プラスチック資源循環促進法に基づく「再資源化事業計画」近畿地方環境事務所管内で初認定

発表日:2023.11.30


  近畿地方環境事務所は、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第33条に基づく自主回収・再資源化事業計画及び再資源化事業計画の認定を行ったと発表した。プラスチック資源循環法では、市区町村が単独又は共同して再商品化計画を作成し、これを主務大臣が認定した場合に、これまで容器包装リサイクル法において市区町村と再商品化事業者のそれぞれで行っていた選別、圧縮等の中間処理工程の一体化・合理化が可能になる。今回、京都府亀岡市から環境大臣・経済産業大臣宛てに再商品化計画認定の申請があり、審査の結果、令和5年11月30日付けで、近畿地方環境事務所管内では初めて(全国では第6号)認定されたもの。分別収集物処分業者である(株)富山環境整備は、亀岡市内全域で(90t/年)のプラスチック廃棄物を回収し、ペレット等の材料リサイクルを行うという。

情報源 近畿地方環境事務所 報道発表資料
亀岡市 報道発表資料
機関 近畿地方環境事務所 亀岡市 (株)富山環境整備
分野 ごみ・リサイクル
キーワード プラスチック | ペレット | 資源循環 | 富山環境整備 | 容器包装リサイクル法 | 亀岡市 | 近畿地方環境事務所 | プラスチック資源循環法 | 材料リサイクル
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